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【※3月22日解除:令和4年3月21日(月・祝)まで】まん延防止等重点措置に係る静岡県の対応
目次
まん延防止等重点措置に係る静岡県の対応(概要)
概要は下記の通りです。
詳細については、静岡県WEBサイトでご確認ください
措置を実施する期間
令和4年1月27日(木)~2月20日(日)3月6日(日) 3月21日(月・祝)まで(※再延長)
措置の対応とする区域
静岡県全域
県民への要請(抜粋)
ア 県民への外出自粛要請
混雑した場所・感染リスクが高い場所への外出自粛。外出する場合には、大人数での行動は回避若しくは慎重に行動を。
イ 県境をまたぐ移動制限
県境をまたぐ不要不急の移動については極力控える。移動する場合には、移動先では混雑した場所・感染リスクが高い場所へは訪問しない。
ウ 「密」の回避
3密(「密閉」「密集」「密接」)の条件が揃う場面はもちろん、「1密」であっても回避すること。特に、室内での換気を徹底するよう呼びかける。
エ 家庭における感染対策の徹底
家庭における換気、手指消毒等の感染防止対策の一層の徹底を。
少しでも体調に変化がある場合は、出勤や登校を控え、かかりつけ医等を受診する。
オ 歌唱やカラオケを利用する際の注意
歌唱やカラオケを利用する際は、感染防止対策の一層の徹底を。
カ 飲食の際の注意
飲食を伴う会合は、なるべく、家族や日頃行動を共にする少人数に限り、同一グループの同一テーブルでの利用は4人以内とし、食事の際は黙って食べ、会話時は必ず不織布マスクを着用し、短時間とする。
親睦会等の大人数での飲食機会はできるだけ回避するとともに、参加する場合にも、人と人との距離を確保するなど、基本的な感染防止対策の徹底を呼びかける。
キ 飲食店等での対策
感染対策が徹底されていない飲食店等の利用の自粛を要請するとともに、営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよう要請する。
まん延防止等重点措置に伴う「飲食店への要請」
不特定多数の者が利用する、食品衛生法の営業許可を受けた飲食店に対し、次のとおり要請する。
詳細については、静岡県WEBサイト(まん延防止等重点措置に伴う飲食店への要請)をご確認ください。
要請期間
令和4年1月27日(木)0時から2月20日(日)24時まで 3月6日(日) 3月21日(月・祝)24時迄※再延長
対象区域
県内全域
営業時間の 短縮及び酒類提供停止の要請
※下記の「認証店」とは、「ふじのくに安全・安心認証」または「はままつ安全・安心な飲食店認証」を取得した飲食店
※プロジェクトみしまスタイルは、認証店に含まれません
認証店には、(1)または(2)の対応を要請する
(1) 営業時間を5時から20時までの間とする
・酒類を提供する飲食店は、酒類の提供(酒類の持ち込みを含む。以下同じ。)を終日停止する
(2) 営業時間を5時から21時までの間とする
・酒類を提供する飲食店は、酒類の提供は5時から20時までの間とする
非認証店には、以下の対応を要請する
・営業時間を5時から21時までの間とする
・酒類を提供する飲食店は、酒類の提供(酒類の持ち込みを含む。以下同じ。)を終日停止する
営業に当たっての要請内容
・従業員に対する検査の勧奨
・入場をする者の整理等
・発熱その他の新型コロナウイルス感染症の症状を呈している者の入場の禁止
・手指消毒設備の設置と手指消毒の徹底
・食事中以外のマスクの着用等、感染防止に関する措置を入場者に周知
・感染防止措置を実施しない者の入場の禁止(入場済みの方の退場を含む)
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等の対策
・施設の換気
・同一グループの同一テーブルでの利用は4人以内とすること(ただし、措置期間において予約済みの結婚披露宴については、参加者の調整が困難な場合は、座席間の距離を確保するなど、感染対策を講じれば、この限りでない)
・感染防止対策の業種別ガイドラインの遵守
飲食店に対する「要請内容」と「協力金」について
飲食店への営業時間の短縮要請については、「ふじのくに安全・安心認証」の有無や、通常の営業時間により要請内容が異なります。
飲食店に対する「要請内容」と「協力金」について(PDF:167KB)
「要請」及び「協力金」対象店舗判定チャート
営業時間短縮・酒類提供停止の要請対象(協力金の対象・対象外)と要請対象外となる店舗がありますので、本チャートにより御確認ください。
「要請」及び「協力金」対象店舗判定チャート(PDF:119KB)
店舗用貼紙 (時短営業する際に店舗で御利用ください)
貼紙は、AとBの2種類があります。
静岡県の「まん延防止等重点措置に伴う飲食店への要請」を受け、時短営業や休業をする場合は、店頭に貼紙の掲出を行う必要があります。
掲出した後、写真を撮っておくことをお勧めします。
貼紙Aは、【認証店】かつ、午後9時から翌午前5時まで営業を行わず、かつ午後8時以降酒類提供(持込みを含む)をしない場合
貼紙A(PDF形式)(PDF:47KB)
貼紙Bは、午後8時から翌午前5前まで営業を行わず、かつ終日酒類提供(持込みを含む)をしない場合 又は 休業の場合
貼紙B(PDF形式)(PDF:64KB)
協力金の申請要項等
協力金の申請要項等は近日中に公開予定です。今しばらくお待ちください。
お問い合わせ先
営業時間の短縮・協力金に関すること
静岡県営業時間短縮要請コールセンター
050-5211-6111 (平日午前9:00~午後5:00)
静岡県認証 「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」に関すること
ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度事務局
0570-020-112 (平日午前8:30~午後5:15)
※現在、電話が大変混み合っており、お電話いたいだいた際、通話が切れてしまうことがあります。大変ご迷惑をおかけしますが、少し時間をおいてから、おかけ直しいただくようお願いいたします。
※お問い合わせの際は、電話番号を今一度お確かめのうえ、お間違いのないようお願い申し上げます。